お知らせ
自転車も
交通ルールを守ろう!!
『自転車も乗れば車の仲間入り』と言われるように、道路交通法上は車両となり、法律に従う義務があります。
一時停止標識
左右の安全確認をするため、一時停止標識が設置された場所では止まらなければなりません。
違反すると
※『標識』に気付きながら止らなかった。
◎ 3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金
※うっかり標識を見落として止らなかった。
◎10万円以下の罰金
ライト点灯
自転車も夜間は、必ずライトを点灯しましょう。
違反すると
※ 夜間の無灯火 5万円以下の罰金
夜間、無灯火の自転車に驚かれた方は多いと思います。
夜間ライトを点灯するのはなぜでしょうか。
○ 進路上の障害物の早期発見
○ 相手に自分の位置を知らせる。
しかし、これ以上に大切なことは、お互いの落とし穴を作らないことです。
○ 自分には、人も車の動きも見える。当然相手も見えてるはずだ。
○ 思ったより自転車のスピードは、大きな破壊エネルギーを持っています。
注意しましょう。
二人乗り
自転車の二人乗りは危険です。
違反すると
※ 5万円以下の罰金 道路交通法第55条第1項(設備外乗車)
※ 2万円以下の罰金または科料
神奈川県道路交通法施行細則(乗車人員の制限)
◎ 二人乗りが認められる場合
○ 乗車装置を有した、16歳以上の者が、6歳未満の者一人を乗せている場合です。
神奈川県道路交通法施行細則第9条(乗車人員)
飲酒運転
自転車も酒を飲んで運転をすると処罰されます。
※ 飲酒運転をした場合
◎ 5年以下の懲役
◎ 100万円以下の罰金
神奈川県下で発生した酒絡みの自転車事故は、全国ワースト上位を占める悪い状態にあります。 注意しましょう。
信号無視
信号機の表示する信号、(警察官の手信号も同じ)に従わなくてはなりません。
違反すると
※ 『赤信号』に気付きながら止らなかった
◎ 3か月以下の懲役または、5万円以下の罰金
※ うっかり『赤信号』を見落として止らなかった
◎ 10万円以下の罰金
歩道通行
歩行者に危害や不快感を与えないようにしましょう。
マークがあるときは、その部分を通行します。
マークがない所では、車道側の部分を通行します。
≪罰則≫
◎ 2万円以下の罰金ま たは科料
「通行可」の標識なし
もし、歩道上を通行するときは、自転車を降り、押して通りましょう。
≪罰則≫
◎ 3月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車事故をなくしましょう!!
令和5年中に川崎市内で発生した人身交通事故は、2,753件で前年比+161件増加しました。
自転車事故は発生941件で前年比+76件増加し、全事故に占める割合は約34.2%となっています。 自転車を利用される皆さん
○ 交通事故に遭わないように
○ 周囲の人や車に迷惑をかけないように
○ 交通ルールを守って安全運転
しましょう。
川崎市内自転車事故発生状況
28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎区 | 216 | 302 | 324 | 309 | 267 | 212 | 224 | 226 |
幸 区 | 142 | 140 | 101 | 77 | 82 | 100 | 107 | 93 |
中原区 | 121 | 134 | 131 | 94 | 114 | 91 | 104 | 140 |
高津区 | 119 | 135 | 115 | 119 | 156 | 140 | 119 | 152 |
宮前区 | 85 | 120 | 115 | 81 | 88 | 70 | 78 | 87 |
多摩区 | 135 | 175 | 128 | 174 | 149 | 170 | 122 | 141 |
麻生区 | 81 | 109 | 86 | 69 | 91 | 68 | 91 | 102 |
合計 | 899 | 1115 | 1000 | 923 | 947 | 851 | 865 | 941 |
自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子どもはヘルメットを着用